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『個人所得税総合所得の確定申告関連政策に関する公告』
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財政部、国家税務総局が2019127日付共管で『個人所得税総合所得の確定申告関連政策に関する公告』(財政部、国家税務総局公告2019年第94号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、201911日から20201231日までの間に個人の所得した年度総合所得で12万人民元を超過せず且つ確定申告段階での税金追納が必要である場合、又は、年度確定申告段階での税金追納額が400人民元を超過しなかった場合は、居住者の個人は個人所得税総合所得確定申告をしなくてよい。但し、個人が総合所得を取得した際において源泉徴収義務者が法律に従って予納しなかった場合は、除外される。

 

二、体の不自由な者又は一人暮らしの老人或いは烈士の遺族が総合所得を取得し確定申告の手続きを行うとき、確定申告地と税金予納地の規定が一致していない場合、減免税額が高い場所の規定により確定申告をすれば良い。

 

三、個人が記入した特別項目の付加控除関連情報に明白なミスがあり、税務部門からの通知を受け取ったあとでも、個人はなお情報の修正をせず又は一切の説明もしなかった場合、税務部門は当該納税者の特別項目付加控除の優遇措置を一時にストップすることができる。個人は関連規定に従って関連情報を修正し又は情報の説明を完了し且つ税務部門による確認を取得したあとで、引き続き特別項目にかかる付加控除の優遇措置を享受可能である。以前年度において優遇措置を享受しなかった場合は、関連規定に従った上での追加控除が可能である。

 

四、本公告第一条は2019年と2020年度の総合所得年度確定申告に適用し、その他事項は2019年及びその後年度の総合年度確定申告に適用する。

 

原文リンク:

1『個人所得税総合所得の確定申告関連政策に関する公告』

以上


2019-12-23
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