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このほど、国家税務総局はウエブサイトにおいて『個人所得税にかかる特別項目付加控除優遇措置の享受に関する注意点』(原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、個人が2019年度において既に勤務先で個人所得税特別項目付加控除の手続きを完了し、且つ2020年度にも相変わらず勤務先で当該手続きを行う場合、個人における前期記入情報に変化が発生した場合は、個人は速やかに修正を行わなくてはならず、修正がなかったら、記入済み情報は自動的に2020年に延長されることとなる。
二、個人は適時に個人所得税特別項目付加控除の関連情報を修正しなかった場合、翌年度での特別項目付加控除の優遇にある程度の影響を及ぼす心配がある。
三、2019年度において個人所得税特別項目付加控除の優遇条件に合致しているにも関わらず、給与を受領した時点で優遇措置を享受しなかった場合、該当個人は、特別項目付加控除の関連情報を記入の上、勤務先での12月次給与が支給される前に源泉徴収義務者に報告することで、2019年度の剰余月次において2019年度の特別項目付加控除の優遇措置を享受可能である。間に合わなかったら、個人は2020年3月1日より6月30日までに総合所得確定申告時において自ら申告した上で特別項目付加控除の優遇措置を享受可能である。
四、2019年度には享受不可で、2020年度において優遇条件に合致するところの特別項目付加控除の優遇措置を
享受可能である場合、個人は携帯電話を利用して個人所得税APPをダウンロードし又は税務局ウエブサイト
に登録して関連情報を記入すればよい。
原文リンク:
1、『個人所得税にかかる特別項目付加控除優遇措置の享受に関する注意点』
以上
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