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『中国-日本社会保障協定の重要箇所について』
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日本に派遣された中国国民と中国に派遣された日本国民の二重的社会保険料納付の問題を有効的に解決するために、人的資源社会保障部弁公庁が2019827日付で『中国-日本社会保障協定の実施に関する通知』(人社庁発〔201981号、原文リンク1を参照)を公表し、ご注意いただく重要箇所は次の通りである。

 

一、免除される保険種目について

 中国に派遣された日本人労働者の被用者基本老齢保険(中国語では「職工基本養老保険」と言う)の納付義務が免除され、日本に派遣された中国人労働者の厚生年金(厚生年金基金を除く)及び国民年金(国民年金基金を除く)の納付義務が免除される。

 

二、中国での関連社会保険の納付義務が免除される日本人労働者の管理方法について

 1、中国に派遣された日本人労働者は、日本取扱機構から発行されている『保険加入証明』の写しを中国での保険加入地社会保険部門に提出しなくてはならず、中国での保険加入地社会保険部門は当該『保険加入証明』原本を審査し、『保険加入証明』に明記されいてる期限に基づき関連社会保険の納付義務を免除する。

 2、『保険加入証明』を提出できない中国滞在日本人労働者は中国の社会保険に加入しなくてはならない。

 3、中国-日本社会保障協定により中国滞在日本人労働者の被用者基本老齢保険(中国語では「職工基本養老保険」と言う)が免除されるが、その他社会保険への加入義務がある。

 4、上記規定は201991日より実施される。

 

三、中国滞在日本人労働者が日本で納付した厚生年金又は国民年金にかかる個人所得税税引前控除について

1、『個人所得税法』第六条により、課税対象所得額の算出方法は下記通りである。

  課税対象所得額=納税年度収入-費用六万元-特別項目控除額-特別項目付加控除額-合法的なその他控除額

 尚、特別項目控除額には、居住者個人が関連規定に基づき納付した基本養老保険、基本

医療保険、失業保険等の社会保険料と住宅積立金等が含まれている。

よって、中国滞在日本人労働者が日本で納付した厚生年金又は国民年金は特別項目控除に属しておらず、税引前控除の対象にはならない。

アスカコメント:弊社から上海税務ホットライン12366に問い合わせたところ、日本で納付された保険に対しては、中国での個人所得税の税引前控除には計算できないのが確認された。

 

原文リンク:

  1『中国-日本社会保障協定の実施に関する通知』

以上

2020-01-06
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