无标题文档
財政部はこの程新型コロナウイルスの防止抑制を支持するための関連公告(具体的には『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における関連税収政策に関する公告』、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中での贈呈にかかる税金徴収に関する公告』、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中の関連個人所得税に関する公告』、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における一部行政事業性費用徴収と政府性基金の免除に関する公告』がある)を公表し、主な内容は次の通りである。
『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における関連税収政策に関する公告』(財政部、国家税務総局公告2020年第8号、原文リンク1を参照)の主な内容は下記通りである。
一、新型コロナウイルス防止抑制重点保障物資生産企業が生産能力を拡大するために新たに購入した関連設備に対して、一括にして当期原価費用に計上した上での企業所得税の税引前控除が認可される。
二、新型コロナウイルス防止抑制重点保障物資生産企業は、月次毎に増値税増加分留保税額の全額還付を申請可能である。
三、納税者が新型コロナウイルス防止抑制重点保障物資を運輸することで取得した収入に対して、増値税が免除される。
四、新型コロナウイルスの発生から比較的深刻な影響を受けている企業の2020年度に発生した欠損金に対して、最長繰越年限が8年間まで延長可能である。
五、納税者が公共交通運輸サービス、生活サービスの提供で又は居住者に必需生活物質の配送で取得した収入に対して、増値税が免除される。
六、本公告は2020年1月1日より実施され、実施期限は別途公告される。
『新型コロナウイルスの防止抑制期間中での贈呈にかかる税金徴収に関する公告』(財政部、国家税務総局公告2020年第9号、原文リンク2を参照)の主な内容は下記通りである。
一、企業又は個人が公益的社会組織或いは県級以上の政府及びその部門等を通じて新型コロナウイルスを防止抑制するための現金又は物質を贈呈する場合、課税対象所得額を計算する際における税引前控除が可能である。
二、企業又は個人が新型コロナウイルスの防止抑制を担当する病院に新型コロナウイルス防止抑制用物質を直接贈呈する場合、課税対象所得額を計算する際における税引前控除が可能である。
三、企業又は個人事業者が自社生産した或いは委託加工した又は購入した物質を、公益的社会組織或いは県級以上の政府及びその部門等を通じて贈呈し、若しくは新型コロナウイルスの防止抑制を担当する病院に新型コロナウイルス防止抑制用物質を直接贈呈する場合、増値税、消費税、年建設維持税、教育費付加、地方教育付加が免除される。
四、贈呈された現金、物質は新型コロナウイルスの防止抑制に使用されなくてはならない。
五、本公告は2020年1月1日より実施され、実施期限は別途公告される。
『新型コロナウイルスの防止抑制期間中の関連個人所得税に関する公告』(財政部、国家税務総局公告2020年第10号、原文リンク3を参照)の主な内容は下記通りである。
一、新型コロナウイルスの防止抑制に参加している医務人員と防疫担当者が政府規定に基づき取得した一時的補助金又は賞与に対して、個人所得税が免除される。
二、企業から従業員に配給された新型コロナウイルスの防止抑制用薬品、医療用品又は保護用品は、給与、賃金収入に計上されず、個人所得税が免除される。
三、本公告は2020年1月1日より実施され、実施期限は別途公告される。
『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における一部行政事業性費用徴収と政府性基金の免除に関する公告』(財政部、国家発展改革委員会公告2020年第11号、原文リンク4を参照)の主な内容は下記通りである。
一、医療機器応急審査プロセスに入っているところの新型コロナウイルス(2019-nCoV)にかかる関連防止抑制製品に対して、医療機器生産登録費用が免除され、薬品特別審査プロセスに入っているところの新型コロナウイルス(2019-nCoV)を予防治療するための薬品に対して薬品登録費用が免除される。
二、航空会社が納付すべき民間航空発展基金が免除される。
三、本公告は2020年1月1日より実施され、実施期限は別途公告される。
原文リンク:
1、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における関連税収政策に関する公告』
2、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中での贈呈にかかる税金徴収に関する公告』
3、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中の関連個人所得税に関する公告』
4、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における一部行政事業性費用徴収と政府性基金の免除に関する公告』
以上
|