税関総署は2020年2月3日付で『一括徴税及び滞納金の納付期限延長に関する公告』(税関総署公告2020年第18号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2020年1月に申告された、一括徴税が適用される通関書類に対して、企業は2020年2月24日までに納付すべき税金の一括電子払いを完了すればよい。その他事項は税関総署公告2017年第45号に準じる。
二、納付期限が2020年2月3日から各省、直轄市が公表した操業開始時期までである税金納付書に対して、納付期限は操業開始時期から起算しての15日以内に延長される。
三、各省、直轄市が操業開始時期を公表した場合の輸入貨物にかかる滞納金に対して、『中華人民共和国税関による輸入貨物にかかる滞納金の徴収方法』に基づき、徴収開始時期は該当操業開始時期にまで順延される。