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国家医保局、財政部、 税務総局が2020年2月21日付共管で『一時的に従業員の基本医療保険料の半減徴収に関する指導意見』(医保発〔2020〕6号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、2020年2月より、計画按配地区(中国語では「統籌地区」という」が各省、自治区、直轄市の指導の下で、基金の運行状況と業務上実際需要に基づき、基金収支の中長期にわたるバランスが確保された前提で、計画按配地区における従業員の基本医療保険料の半減徴収を実施することが可能で、但し、半減徴収の期限は五ヶ月超過不可である。
二、原則的には、統籌基金の決算後累計残高が六ヶ月分基本医療保険料を支払可能である統籌地区は、従業員の基本医療保険料の半減徴収を実施可能であり、統籌基金の決算後累計残高が六ヶ月分基本医療保険料を支払不可であるにも関わらず、減少徴収の必要が確実にある統籌地区は、各省の指導のもとで具体策を練ることが可能である。
三、基本医療保険料の延期納付政策が引き続き実施可能で、延期納付期限は原則的には六ヶ月を超過不可であり、延期納付期間中での滞納金の徴収はしない。
原文リンク:
『一時的に従業員の基本医療保険料の半減徴収に関する指導意見』
以上
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