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国家税務総局は2020年2月20日付で『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における関連税金免除•還付に関する公告』(税総函〔2020〕28号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、新型コロナウイルスの防止抑制期間中において、納税者は「非接触式」方法で輸出に係る税金免除•還付の届出、証明発行と免除•還付の申告を行わなくてはならない。
二、新型コロナウイルスの防止抑制期間中において、税務部門は、電子データに対してのみ審査を行い、審査の後でデータに間違いがなく且つ脱税等がないと判断された場合、納税者は関連税金免除•還付等の事項を行うことができる。
三、納税者から申告された、輸出にかかる税金免除•還付事項に対して、税務部門は電話連絡等の「非接触式」方法で調査•評価を展開しなくてはならず、実地調査等の「接触式」方法を採用してはならない。
四、新型コロナウイルスの防止抑制期間中において、税務部門は、ネットによるフィードバックで輸出にかかる税金免除•還付事項の処理結果を納税者に知らせなくてはならない。
原文リンク:
1、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における関連税金免除•還付に関する公告』
以上
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