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財政部、税務総局が2020年2月28日付共管で『個人事業者の操業開始を支持する関連増値税政策に関する公告』(財政部、 税務総局公告2020年第13号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2020年3月1日より5月31日までの間に、湖北省に登録されている小規模納税者で3%徴収率が適用される課税売上高に対して増値税が免除され、3%予納率が適用される予納増値税項目に対しては、増値税の予納が停止される。
二、2020年3月1日より5月31日までの間に、湖北省以外の各省、自治区、直轄市にある増値税小規模納税者である場合、3%の徴収率が適用される課税売上高に対して、1%の徴収率に減じて増値税が徴収され、3%予納率が適用される予納増値税項目は、1%の予納率に減じて増値税を予納すればよい。
原文リンク:
1、『個人事業者の操業開始を支持する関連増値税政策に関する公告』
以上
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