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『農民工の職場回帰にかかる健康サービス業務の実施に関する通知』
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人的資源社会保障部と国家衛生健康委員会が202037日付共管で『農民工の職場回帰にかかる健康サービス業務の実施に関する通知』を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、農民工の職場復帰時の健康情報の審査について

   地方政府は、「国家全民健康情報プラットフォーム」及び「全国一体化政務サービスプラットフォーム」を通じて、新型コロナウイルスの患者•擬似症患者との濃厚接触者、該当農民工の過去14日間にわたる外出先のリスク等級等情報を調べることで、農民工の職場復帰時の健康情報を把握しなけれはならない。

 

二、農民工健康情報の相互認可の展開について

健康コード又は健康証明を使用中の地域は、能動的に「国家全民健康情報プラットフォーム」及び「全国一体化政務サービスプラットフォーム」を利用し、積極的に各省内部、各省同士の健康情報に対する相互認可を推し進めなくてはならない。

 

三、農民工の個人情報の保護について

   各級人的資源社会保障部門•衛生健康部門は、農民工の職場復帰過程の関連情報の記入、問い合わせ等の管理を強化し、農民工の個人情報の安全を確保しなくてはならない。

 

原文リンク:

1『農民工の職場回帰にかかる健康サービス業務の実施に関する通知』

以上


2020-03-16
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