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税関総署が2020年3月13日付で『新型コロナウイルスの発生による輸出入貨物の期限延長に関する公告』(税関総署公告2020年第40号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業が受けている新型コロナウイルスからの影響を減少するため、輸出入の延期申請回数が既に3回にわたり、新型コロナウイルスの発生で期間通りに再輸出入できなかった一時輸出入貨物に対して、主管税関部門は、一時輸出入貨物荷受人•荷送人又はATA カルネ(注:物品の一時輸入のための通関手帳)所持者から提出された延期申請用資料に基づき、六ヶ月未満の輸出入延期手続を受理することができる。
二、一時輸出入貨物荷受人•荷送人又はATA カルネ所持者は、「ネットワーク+税関」一体化ネット上事務処理プラットフォームを利用して延期手続を行うことが可能である。
原文リンク:
1、『新型コロナウイルスの発生による輸出入貨物の期限延長に関する公告』
以上
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