无标题文档
税関総署は2020年4月14日付で『加工貿易貨物の国内販売にかかる前受利息の徴収を一時的に免除することに関する公告』(税関総署公告2020年第55号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
加工貿易の発展を支持し、企業が直面する難関の乗り越えを扶助し、就業、外国との貿易、外資の安定を図るために、2020年4月15日より2020年12月31日までの間に(注:企業の国内販売申告時間に準じる)、企業が加工貿易貨物を中国国内に販売することに対して、内販にかかる前受利息(注:中国語では「緩税利息」と言う)の徴収を一時的に免除するものとする。
原文リンク:
1、『加工貿易貨物の国内販売にかかる前受利息の徴収を一時的に免除することに関する公告』
以上
|