新型コロナウイルスへの防御、抑制及び企業の起業再開を支持し、納税者と源泉徴収義務者の納税申告に利便を図るために、国家税務総局が2020年4月27日付で『2020年5月度の納税申告期限の明確化に関する通知』(税総函〔2020〕73号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、新型コロナウイルスの影響及びメーデー連休を統一的に考慮し、月次申告を採用している納税者、源泉徴収義務者に対して、2020年5月度の納税申告期限は同年5月22日にまで延長するものとする。
二、新型コロナウイルスによる影響で納税者及び源泉徴収義務者による納税申告が上述第一条に要求された期限通りに完了できなかった場合、納税者及び源泉徴収義務者が税務部門に更なる延期を申請することが可能である。
原文リンク:
1、『2020年5月度の納税申告期限の明確化に関する通知』
以上