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個人事業者及び薄利小企業の全面的な企業開始を支持するために、財政部、国家税務総局が 2020年4月30日付共管で『小規模納税者向けの増値税減免措置実施期限の延長に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第24号、原文リンク1を参照)を公表し、主内容は次の通りである。
『財政部、税務総局:個人事業者の起業開始への支持にかかる増値税政策に関する公告』(財政部、税務総局公2020年第13号)に規定される税収優遇措置の実施期限を2020年12月31日にまで延長するものとする。
原文リンク:
1、『小規模納税者向けの増値税減免措置実施期限の延長に関する公告』
以上
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