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『新型コロナウイルスに対応し、薄利小企業及び個人事業者の住宅家賃の圧力を緩和することに関する指導意見』
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国家発展改革委員会、住宅城郷建設部、財政部、商務部、人民銀行、国資委、税務総局、市場監督管理総局が202059日付共管で『新型コロナウイルスに対応し、薄利小企業及び個人事業者の賃貸住宅家賃の圧力を緩和することに関する指導意見』(発改投資規〔2020734号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである

一、総合的要求について

新型コロナウイルスの影響により、サービス業薄利小企業と個人事業者の支払わなくてはならない家賃の圧力が大きくなることを考慮し、国有住宅の関連賃貸主体は自ら進んで社会的責任を履行し、積極的に薄利小企業を扶助しなくてはならない。各級政府は支持の強度を高め、金融機構は適度の支持を与えなくてはならない。

住宅家賃の減免及び延期支払政策の実施対象は、主に、経営が困難になった薄利小企業と個人事業者であり、特に新型コロナウイルスから多大な影響を受けており、経営が困難になった飲食業、旅行業、教育育成、映画劇場、美容理髪等の諸業種が優先的に扶助される。

二、住宅家賃減免の実施について

1、国有住宅(具体的には国有企業と政府部門、大学、研究所等の行政事業部門が所属しているところの住宅が含まれる)の借主で経営生産が困難になったサービス業薄利小企業及び個人事業者に対して、上半年の三ヶ月分の家賃を免除する。

2、非国有住宅の借主で生産が困難になったサービス業薄利小企業及び個人事業者の場合、貸主が借主の経営上困難を考慮し平等な協議を経て家賃を減免か延長するように推奨する。

三、財税面での優遇措置の一層なる改善について

サービス業薄利小企業又は個人事業者に対して家賃を減免している貸主に対して、現行規定に従って当年度の不動産税、城鎮土地使用税を減免する。

原文リンク:

1『新型コロナウイルスに対応し、薄利小企業及び個人事業者の賃貸住宅家賃の圧力を緩和することに関する指導意見』

以上


2020-05-18
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