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財政部、税務総局、民政部が2020年5月13日付共管で『公益性寄付にかかる税引き前控除に関する公告』(財政部公告2020年第27号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業又は個人は公益性社会組織、県シベル(含)以上の人民政府及びその組成部門等の国家機関を通じて、慈善﹒公益事業に支出する寄付金の場合、課税所得算出時に控除可能である。
二、本公告第一条で言うところの慈善·公益事業は『中華人民共和国公益事業寄付法』第三条に規定されている公益事業範囲及び『中華人民共和国慈善法』第三条に明記されいている慈善活動範囲に合致しなくてはならない。
三、本公告で言うところの公益性社会組織には、関連法律に基づいて設立又は登記し、且つ規定条件と手順によって寄付にかかる税引前控除の資格を獲得している慈善組織、その他社会組織と民間団体が含まれている。公益性民間団体の公益性寄付にかかる税引前控除の資格確認及び管理は、現行規定に基づき実施される。対して、慈善組織及びその他社会組織の公益性寄付にかかる税引前控除の資格確認と管理は、本公告の規定に基づき実施される。
四、公益性寄付にかかる税引き前控除の資格は中国本土において有効で、有効期限は3年間である。
五、企業又は個人に公益性寄付支出が発生した場合、税引前控除用関連証憑を保存しなくてならない。
六、納税主体からの問い合わせに応じるため、省レベル(含)以上の財政、税務、民政部門は公式サイトを通じて公益性寄付にかかる税引き前控除の資格を有している公益性社会組織のリストを公表しなくてはならず、企業又は個人は上述ルートを通じてリスト及び税引き前控除の有効期限を問い合わせることが可能である。
七、本公告は2020年1月1日に遡行して実施される。
原文リンク:
1、『公益性寄付にかかる税引き前控除に関する公告』
以上
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