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『薄利小企業及び個人事業者の所得税の遅延納付に関する公告』
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国家税務総局が2020519日付で『薄利小企業及び個人事業者の2020年度所得税の遅延納付に関する公告』(国家税務総局公告2020年第10号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、薄利小企業の企業所得税の遅延納付について

 202051日から20201231日までの間に、薄利小企業が2020年度剰余申告期間において規定通りに予納申告を完了した場合、当期の企業所得税の遅延納付が可能となり、2021年度の初回申告期間において一括納付すればよい。

  本公告で言うところの薄利小企業とは『薄利小企業の所得税減免に関する公告(国家税務総局公告2019年第2号)に規定されている企業のことである。

 

二、個人事業者である場合の所得税の遅延納付について

202051日から20201231日までの間に、個人事業者が2020年度剰余申告期間において規定通りに個人所得経営所得にかかる納税申告を完了した場合、当期の個人所得税の遅延納付が可能となり、2021年度の初回申告期間において一括納付すればよい。

 

三、本公告は202051日より実施される。

 

四、51日から本公告公表日(519日)までに既に関連税金の納付を完了した場合、関連納税者は税金の還付を申請可能で、2021年度の初回申告期間において一括納付すればよい。

 

原文リンク:

1『薄利小企業及び個人事業者の2020年度所得税の遅延納付に関する公告』

以上


2020-06-01
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