国家税務総局上海市税務局が2020年5月28日付で『税金の総合申告に関する公告』(原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、各種税金の総合申告について
2020年7月1日より、納税者が企業所得税(予納)、城鎮土地使用税、不動産税、土地増値税、印紙税の中の一つかいくつかの税金を申告する場合、総合申告をすればよい。ただし、企業所得税を納付する納税者には、地域を跨ってまとめて税金を納付する企業が含まれていない。
納税者は上海市電子税務局を通じて総合申告をすればよい。
二、各種税金の納付期限の調整について
1、城鎮土地使用税と不動産税の場合
城鎮土地使用税と不動産税の申告と納付は四半期ごとに行われ、納税者は四半期完了日より起算しての15日以内に申告し且つ税金の納付を完了しなくてはならない。
2、土地増値税の場合
不動産開発企業が不動産を譲渡する場合の土地増値税の申告と納付は、四半期ごとに行われ、納税者は四半期完了日より起算しての15日以内に申告し且つ税金の納付を完了しなくてはならない。
3、印紙税の場合
印紙税の納付は四半期毎に又は回数毎に行われ、四半期毎に行われる場合は、納税者は四半期完了日より起算しての15日以内に申告し且つ税金の納付を完了しなくてはならない。