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『新型コロナウイルスの防止抑制の支持にかかる関連徴税政策の実施期限に関する公告』
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財政部、税務総局が2020515日付共管で『新型コロナウイルスの防止抑制の支持にかかる関連徴税政策の実施期限に関する公告』(原文リンク1を参照)を公表し、関連徴税政策の実施期限が明確化され、主な内容は次の通りである。

 

『新型コロナウイルスの防止抑制の支持にかかる徴税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第8号)、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中での贈呈にかかる税金徴収に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第9号)、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中の関連個人所得税に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第10号)、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中における一部行政事業性費用と政府性基金の徴収免除に関する公告』(財政部、国家発展改革委員会公告2020年第11号)に規定されている納税優遇措置の実施期限は、20201231日までと明確化される

原文リンク:

1『新型コロナウイルスの防止抑制の支持にかかる関連徴税政策の実施期限に関する公告』

以上

2020-06-15
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