上海市人的資源•社会保障局、同上海市財政局が2020年6月30日付共管で『上海市登録企業の社会保障料に対する段階的減免等の実施期限に関する通知』(滬人社規〔2020〕14号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中型企業、薄利小企業における三項目の社会保険料に対する徴収免除政策は2020年12月月末までに延長し、大型企業等その他社会保険加入機関(政府部門は対象外)における三項目の社会保険料に対する徴収免除は、2020年6月月末までに延長するものとする。
二、新型コロナウイルスの発生により経営が深刻になった企業に対して、関連規定により社会保険料の徴収を2012年12月月末まで猶予するものとし、猶予期間内での滞納金は発生しない。
三、2020年度(注:社会保険料納付年度のこと、以下同様)における上海市社会保険料個人納付基数下限は2019年度の下限基準に準じ、個人の納付基数上限は規定に基づき調整するものとする。
四、雇用者を有している個人事業者で企業方式で三項目の社会保険に加入した場合、引き続き、企業同様の減免又は猶予の優遇措置を享受することができる。
五、個人身分で企業の職業員基本養老保険に加入した人員で、2020年度における基本養老保険料の納付に確実な困難がある場合、納付をしばらく猶予することが可能で、2020年度での未納付分の保険料を2021年度において追加納付することが可能である。
原文リンク:
1、『上海市登録企業の社会保障料に対する段階的減免等の実施期限に関する通知』