『国家税務総局の税務登録管理若干問題に関する通達』(国税発〔2006〕37号)と『国
家税務総局の税務登録証明書の交換に関する通達』(国税発〔2006〕38号)による、上
海市税務局は上海市内納税者の税務登録証明書を規定時間内交換しなければなら
ないことを決定した。
今度税務登録証明書を交換しなければならない対象は以下である
(1)既に税務登録証明書を待っている納税者
(2)税務登録をしていない納税者
締め切り:2006年8月1日――2006年11月30日
2007年1月1日から、元の税務登録証明書を使えなくなることになる。
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