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税関総署は2020年7月1日付で『加工貿易にかかる国内販売の納税申告期限の調整に関する公告』(税関総署公告2020年第78号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、規定条件に合致しており月次毎に国内販売にかかる納税申告の手続きを行う税関特殊監督·管理区域外加工貿易企業は、手帳(注:「中国税関通関実用手帳」略称)又は帳簿の照合抹消締切日を超過しない前提で、四半期が過ぎての15日以内に納税申告を完了すればよい。
二、税関特殊監督•管理区域内加工貿易企業で、「分送集報」方式で税関特殊監?#8226;管理区域内を出て中華人民共和国税関領域(税関特殊監督管理区域外)に入った手続きをする場合、帳簿の照合抹消締切日を超過しない前提では、四半期が過ぎての15日以内に納税申告を完了すればよい。但し、現行規定に従って納税申告を完了することも認可される。
三、四半期毎に納税申告をする場合は、年を跨っての納税申告は認可されず、企業は、毎年の4月15日、7月15日、10月15日、12月31日までに申告をすればよい。
四、本公告は公表日の2020年7月1日より実施される。
原文リンク:
1、『加工貿易にかかる国内販売の納税申告期限の調整に関する公告』
以上
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