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政府性融資担保機構の機能を十分に発揮し、薄利小企業への融資を積極的に支持するために、財政部が2020年7月7日付で『政府性融資担保機構の機能を発揮し薄利小企業への融資·信用増進を積極的に支持することに関する通知』(財金〔2020〕19号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、新型コロナウイルスによる影響を考慮し、政府性融資担保機構、再担保機構が薄利小企業に融資又は信用増進を積極的に支持し、薄利小企業の融資難を着実に緩和、解決するように推奨する。
二、各級政府性融資担保、再担保機構は国弁発〔2019〕6号の規定を確実に実施しなくてはならず、主要業務を離れての盲目的な経営範囲の拡大をしてはならず、非融資担保機構への持株出資もしてはならない。
三、財政部は財建〔2018〕547号の規定に基づき、薄利小企業融資担保業務規模の拡大、薄利小企業担保率の引き下げに効果をあげた地方政府に奨励を与える。条件に合致している担保、再担保機構は、関連規定に従って税引前控除等の優遇措置を享受することができる。
原文リンク:
1、『政府性融資担保機構の機能を発揮し薄利小企業への融資·信用増進を積極的に支持することに関する通知』
以上
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