お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『一部納税者の個人所得税予納方法の改善に関する公告』
无标题文档

就業の安定と確保を更に支持し、新入社員の個人所得税予納段階の納税負担を減少するために、国家税務総局は2020728日付で『一部納税者の個人所得税予納方法の改善に関する公告』(国家税務総局公告2020年第13号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、1納税年度において初めて給与、賃金所得を取得した居住者個人である場合、源泉徴収義務者は個人所得税を予納する際、下記方法で累計控除費用を算出すればよい。

  累計控除費用=5000人民元(毎月)×当月までの月次総数

 

二、全日制学歴教育を受けている学生で実習により労務報酬を取得している場合、源泉徴収義務者はは個人所得税を予納する際、『「個人所得税控除·納付·申告」管理方法(試行)に関する公告』(国家税務総局2018年第61号)に規定されている累計予納算出方法に基づき、税金を予納すればいい。

 

三、本公告規定に合致し且つ上述条文に基づき個人所得税の予納を完成した納税者個人は、適時に源泉徴収義務者に告知した上で関連証明資料又は承諾書を提出し、且つ該当資料又は承諾書の真実性と完全性に責任を負わなくてはならない。税務部門による検査に備えるために納税者と源泉徴収義務者は該当資料又は承諾書を保存しなくてはならない。

 

四、本公告第一条で言うところの「初めて給与、賃金所得を取得した居住者個人」とは納税年度初月から新たに入社した日までの間に給与、賃金を取得していない居住者個人で、或いは累計予納算出方法で連続的労務報酬にかかる個人所得税を予納しなかった居住者個人のことである。

 

五、本公告は202071日に遡って実施される。

                                            

 

原文リンク:

1『一部納税者の個人所得税予納方法の改善に関する公告』

以上

2020-08-03
戻る
ホームへ