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重大技術設備製造業の発展を支持するために、『重大技術設備の輸入にかかる税収政策に関する管理方法』(財関税〔2020〕2号)の関連規定に基づき、工業·情報化部、財政部、税関総署、税務総局、エネルギー局が 2020年7月24日付共管で『重大技術設備の輸入にかかる税収政策に関する管理方法の実施細則』(工信部聯財〔2020〕118号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、当該実施細則は2020年8月1日より実施される。
二、『重大技術設備の輸入にかかる税収政策の取扱手順の調整に関する通知』(工信庁聯財〔2016〕40号)は実施当日にて廃止される。
原文リンク:
1、『重大技術設備の輸入にかかる税収政策に関する管理方法の実施細則』
以上
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