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『在日中国大使館:査証発給条件を公表』
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中日双方の人員往来に更なる便宜を図るため、在日中国大使館は2020822日より『査証受理条件の公表に関する通知』(原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

目下のところ、下記条件のいずれか一つに合致している場合、中国査証申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)又は査証取得代行がない在長崎、福岡、札幌、新潟中華人民共和国総領事館における査証申請が可能となる。

 

一、20208220時より、中国関連有効居留許可証(業務類、個人事務類、団欒類)を所持している日本国籍者で、且つ訪中理由は居留許可証に合致している場合。

 

二、有効の居留許可証(業務類、個人事務類、団欒類)を所持していないが、すでに渡航先省級人民政府外事事務室又は商務庁からの招待状(『招待状(PU』、『招待状(TE)』又は『招待審査状』を取得しており、渡航目的が経済·貿易·科学·技術等の活動従事である申請者及びその随行配偶者と未成年子女が、査証発給対象となる。

 

三、有効の居留許可証(業務類、個人事務類、団欒類)を所持していないが、すでに『外国人工作許可通知』と渡航先省級人民政府外事事務室又は商務庁からの招待状(『招待状(PU)』、『招待状(TE)』又は『招待審査状』を取得していれば、該当申請者及びその随行配偶者と未成年子女の査証申請が可能である。

 

四、下記人道的事由により中国渡航が必要となる場合

  1、危篤か重病の直系親戚(父母、配偶者、子女、祖父母、孫子女)を見舞うか直系親戚の葬儀を処理する場合、関連病院側による証明又は死亡証明、親族関係証明(出生証明、結婚証明、戸籍簿、派出所による親族証明、親族関係公証証書等を含む。以下同様)の写し及び中国国内親戚による書簡と招待者の身分証明書の写しが提出必要である。

  2中国人居住者(又は「中国永久居留証」を所持している外国人)の外国籍配偶者或いは未成年子女が家族団欒のために中国に渡航する場合、該当中国人居住者(又は「中国永久居留証」を所持している外国人)による書簡、招待者の身分証明書写し(又は「中国永久居留証」の写し)、親族関係証明の写しが提出必要である。

  3、中国籍両親の介護又は扶養のために中国に渡航する外国籍子女又はその配偶者又は未成年子女の場合、中国人居住者による書簡、招待者の身分証明書写し及び親族関係証明の写しが提出必要である。

  

五、C乗務査証の申請者が査証発給対象となる。

 

尚、上述措置は臨時的なもので、変更の可能性もある故、最新情報にご注意願う。

 

アスカコメント:

1居留許可証が有効期間内である場合、直接査証申請を提出すればよい。

2、居留許可証の有効期限が過ぎた場合、『招待状』を取得した上で査証申請を提出すればよい。

3、査証申請を提出する際、オンラインでの事前記入と事前予約が必要である。

4、予約完了後の査証申請提出時において、申請者本人か大使館指定の旅行者経由で執り行う必要がある)(指定旅行者リストはhttp://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/t1285316.htmにてご参照願う)

5、査証取得後の航空券購入を推奨する。

 

原文リンク:『査証受理条件の公表に関する通知』


以上

2020-08-24
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