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財政部、発展改革委員会、商務部、税関総署、国家税務総局による一部輸出商品の輸出税還付率の調整及び加工貿易禁 止類商品リストの追加に関する通知
財税[2006]139号

   各省、自治区、直轄市、独立計画市財政庁(局)、国家税務局、発展改革委員会、商務管轄部門、税関総署広東支署、天津、上海特派事務室、各直属税関、新疆生産建設兵団税務局、発展改革委員会:

   国務院の批准による一部輸出商品の輸出税還付率を調整し、同時に加工貿易禁止類商品のリストを追加する。つきまして、以下の関連事項を通知する。

   一、 一部輸出商品の輸出還付税率を調整する
   (一)下記の商品の輸出還付税額を取消す
   1.輸出入税則第25章における塩、セメントを除いてすべての非金属類礦製品:石炭、天然ガス、パラフィン、アスファルト、シリコン、砒素、石材、非鉄金属及び その廃棄物など。
   2.サーメット、25種類農薬及びその中間体、一部製品皮、鉛酸蓄電池、酸化水銀 電池など。
   3.細い山羊毛、木炭、枕木、コルク製品、一部木材簡易加工品など。 具体的な商品名及び税収番号については、添付資料1を参照する。

   (二)下記商品の輸出還付税率を引き下げる。
   1.鋼材(142個税収番号)輸出還付税率が11%から8%へ引き下げる。
   2.陶磁器、一部製品皮及びセメント、ガラス輸出還付税率が13%から8%、11% へそれぞれ引き下げる。
   3.一部非鉄金属材料の輸出還付税率が13%から5%、8%及び11%へそれぞれ 引き下げる。
   4.紡績品、家具、塑料、ライター、個別木材製品の輸出還付税率が13%から11% へ引き下げる
   5.非機械的駆動車(手押し車)及び部品の輸出還付税率が17%から13%へ引き 下げる。具体的な商品名及び税収番号については、添付資料2を参照する。

   (三)一部商品の輸出還付税率を引き上げる
   1.重大な技術設備、一部IT製品、生物医薬製品及び一部国家産業政策による輸 出奨励のハイテック製品などの輸出還付税率が13%から17%へ引き上げる。
   2.一部農産物を原材料とした加工品、輸出還付税率が5%又は11%から13%へ 引き上げる。具体的な商品名及び税収番号については、添付資料3を参照する。

   (四)執行時期
   1.上記の輸出還付税率の調整は2006年9月15日より執行される(通関輸出日に 基づく)。
   2. 2006年9月14日以前(14日を含む)に締結した輸出契約に対し、2006年12月14 日まで(14日を含む)に上記調整輸出還付に係る貨物を輸出する際、輸出企業 は調整する前の還付税率による還付手続きを行うことができる。ただし、輸出 企業は必ず2006年9月30日までに契約書類を持参し、主管税務機関にて輸出 還付の備忘登録を行わなければならない。期限を超過しても備忘登録を行って おらず、また、2006年12月15日以後に通関を経て輸出されるものに対し、一律 的に調整後の輸出還付税率に基づき執行を行う。
   上記の輸出契約とは、締結日付、商品名称、単価、数量、金額などが明確で あって、 輸出企業と外商と双方の代表者による承認用署名あるいは捺印が必要 としており、且つ「契約法」などの関連法律法規の規定に符合し、真実且つ有効 な書面上輸出契約である。規定に不符合する契約に対し、備忘登録を一律に禁 止されている。輸出契約は備忘登録さえ行えば、修正することができない。輸出 契約の備忘登録管理弁法に関する具体的な内容は国家税務総局により別途公 布する。
   輸出企業は書き直し・偽造・バックデータなどの手段を利用し、法律違反の利 益を獲得する場合には、税務機関より税金の還付を行われなくなり、また、既に 還付されたあるいは過剰還付された税金に対し取り返さなければならない、且つ、 関連法律の規定に基づき処罰を受けなければならない。
   3.2006年9月14日以前(14日を含む)に契約した価額変更不能な石炭輸出長期貿 易契約に対し、2006年9月30日までに締結した契約書を持参し、主管税務機関 にて輸出還付の備忘登録を行う。備忘登録完了している契約について、調整前 の輸出還付税率に基づき契約完了まで執行することが許可される。
   上述の通関輸出時間は「輸出貨物通関伝票〔輸出還付専用〕」に記入された 上海通関が明記した輸出日に基づく。

   二、追加する加工貿易における禁止類商品の目録

   以前輸出還付を取り消した商品及び今回輸出還付を取り消された商品が加工 貿易禁止類商品目録に入れられている。加工貿易禁止類商品目録に列挙された 商品に対し、輸入関税・輸入環節税を一律に徴収される。禁止類目録の具体的な 商品名称及び税収番号は商務部及び関連部門にて別途公布する。本規定は20 06年9月15日より実施する。以前商務主管部門の批准を経て且つ税関にて備忘 登録を行った加工貿易業務については、元の輸入保税政策の有効期間内に執行 することができる。期間内に輸出業務を完了していない場合には、延期することが できない、加工貿易の国内販売規定に基づき処理を行う。商務部及び通関総署は 上記の内容に基づき別途公布する。

   上記の規定は輸出加工区、保税区等の税関特殊監査・管理地域にも適用される。

 

財政部、発改委、商務部、税関総署、国家税務総局
二〇〇六年九月十四日
2006-09-20
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