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財政部、税関総署、税務総局が2020年8月5日付共管で『20種類の商品にかかる減免税の中止規定を実施しなくなることに関する公告』(財政部、税関総署、 税務総局公告2020年第36号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『第二回関税処分及び輸入に係る減免税に関する通知』(国発〔1994〕64号)により、?/span>20種類の商品が如何なる貿易方式でも、如何なる地域にでも、如何なる企業·個人による輸入でも、当該商品の輸入にかかる減·免税が中止される」との規定があるが、2020年8月5日より、当該規定は実施しなくなる。
二、20種類の商品には、テレビ、ビデオカメラ、VCR プレイヤー、音響設備、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、カメラ、複写機、微型コンピューター、電話機、無線呼出システム、ファックス、電子計算機、タイプライター、家具、照明器具、食品·調味料(調味料、肉·卵·野菜、水産品、果物、飲み物、酒、乳製品)が含まれている。
三、本公告公表日の2020年8月5日より、現行関連政策規定で本公告の内容と合致しない場合は、本公告の規定に準じる。
原文リンク:
1、『20種類の商品にかかる減免税の中止規定を実施しなくなることに関する公告』
以上
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