无标题文档
新型コロナ肺炎の現状及び予防抑制の必要に応じて、2020年3月26日に外交部、国家移民管理局が共同で発表した『有効な中国査証、居留許可を所持する外国人入国の一時停止に関する公告』について以下のとおり一部措置を調整する。
2020年9月28日0時から、有効な中国就労類、私事類、家族滞在類の居留許可を所持する外国人の入国を許可し、関連する者は改めてビザを申請することを要しない。もし、外国人の所持する上記三種類の居留許可が2020年3月28日0時以降に期限が切れた場合、当該所持者が中国を訪問する理由に変更が無いかぎり、期限切れの居留許可及び関連資料に基づき中国の在外大使館及び領事館で相応のビザを申請して入国する事ができる。上記の者は中国の防疫管理規定を厳格に遵守しなければならない。
3月26日に公告したその他の措置は引き続き実施する。中国側は、防疫の安全確保を前提に、中国と外国との往来を徐々に秩序を保ち再開する。
ここに公告する。
中華人民共和国外交部国家移民管理局
アスカコメント:
1、居留許可を所持外国人の配偶者、18歳未満の子女、(配偶者の)父母
2、個人的な業務を処理するために入国する外国人
原文リンク:
1.中国外交部、国家移民管理局 三種類の有効な居留許可を所持する外国人の入国に関する公告
以上
|