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「電子帳簿証憑の精算•記帳•保存の規範化に関する通知」
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財政部、国家届出局が2020323付共管で『電子帳簿証憑の精算·記帳·保存の規範化に関する通知』(財会〔2020号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

  

一、本通知で言うところの電子帳簿証憑とは、企業が外部から受領した電子形式での各種類の帳簿証憑のことで、具体的には電子発票、財政電子手形、電子乗車券、電子航空券、電子税関専用納付書、銀行電子受領メモ等が含まれる。

 

二、合法的で信憑性のある電子帳簿証憑は書面帳簿証憑と同様な法的効力を有している。

  

三、関連法律、行政法規による別途規定がある場合を除いて、企業は下記条件を同時に満たせれば電子帳簿証憑だけでの精算·記帳·保存が可能である。

1、受領されている電子帳簿証憑は合法的であること

2、電子帳簿証憑の運輸、保存に安全性と信頼性があり、電子帳簿証憑に対する如何なる改竄も速やかに発見されうること

3、使用されている会計計算システムが正確に、完全的に、効率よく電子帳簿証憑及びそのメタデータを読み取ることができ、国家統一の会計制度に基づき計算業務を完成することができ、国家届出行政管理部門に規定されている格式に基づき電子帳簿証憑及びそのメタデータをアウトプットすることもでき、且つ電子帳簿証憑の重複な記帳を有効的に防ぐことができること

4電子帳簿証憑の記帳及び管理は『帳簿用保存資料管理方法』(財政部国家届出局令第79号)に合致すること

 

四、企業は電子帳簿証憑を印刷し、その書面を精算·記帳·保存に使用した場合、当該電子帳簿証憑を保存しなくてはならない。

  

五、帳簿保存の管理規定に合致している電子帳簿保存資料は、書面保存資料と同様な法的効力を有しており、関連法律、行政法規による別途規定がある場合を除いて、書面保存資料の代わりに電子帳簿保存資料だけを保存すればよい。

 

六、企業又は個人による電子帳簿証憑の精算·記帳·保存で本通知の規定に違反した事情が生じた場合、『中華人民共和国会計法』、『中華人民共和国届出法』によって処罰される。

  

七、本通知は公表日の2020323日より実施され、その解釈権は財政部、国家届出局にある。

 

アスカコメント:

第四条に言及する電子帳簿証憑につき、基本的に各会社は社内で保存する。アスカより保存する必要がある場合、月毎に一括で関連電子帳簿証憑をアスカに送付してもいいである。

 

原文リンク:

1『電子帳簿証憑の精算·記帳·保存の規範化に関する通知』


以上

2020-10-13
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