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財政部、税関総署、税関総署が2020年10月12日付共管で『中国国際輸入博覧会展示期間中に販売される輸入商品の税収優遇政策に関する通知』(財関税〔2020〕38号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸入博覧会展示期間中に販売される輸入対象展示品に対して関税、輸入にかかる増値税及び消費税が免除される。但し、税収優遇措置を享受可能である展示品には、国家輸入禁止商品·絶滅危惧類動物及びその商品·たばこ·酒·車及び『輸入段階における免税が認可されない重大技術設備と製品目録』に列記されている商品が含まれない。
二、税収優遇措置を享受可能である展示品の販売量又は販売限度額(注:2万米ドルを超過不可)には制限があり、詳細は本通知添付書類に準じる。
三、展示期間中における販売量又は販売限度額を超過した輸入品及び展示期間中において販売されておらず且つ展示終了後でも返品されない展示品は、徴税対象となる。
四、本通知は公表日の2020年10月12日より実施される。
原文リンク:
1、『中国国際輸入博覧会展示期間中に販売される輸入商品の税収優遇政策に関する通知』
以上
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