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財政局、 税務総局が2020年9月29日付共管で『持株の無償譲渡等にかかる増値税政策の明白化に関する公告』財政局、税務総局公告2020年第40号、原文リンク1を参照)を公表し、主なに内容は次の通りである。
一、納税者が無償で持株を譲渡するとき、譲渡側は当該持株の購入価格をもって販売価格とし、「金融商品の譲渡」の関連規定に基づき増値税を算出の上で納付しなくてはならない。
二、2020年8月20日より、金融機構が薄利小企業、微型企業又は個人事業主に少額融資(注:1年以上5年未満の少額融資)を提供することで獲得した利息収入は、『金融機構による薄利小企業への融資にかかる増値税免除に関する通知』(財税〔2018〕91号)に基づき増値税の徴収が免除される。
三、土地所有者が法律に基づき土地を徴収し、土地使用者に土地及び関連有形動産、不動産補償費用を支払った行為は、『営業税の増値税改定試行に関する規定』(財税〔2016〕36号)により、増値税が免除される。
四、本公告は公表日の2020年9月29日より実施される。本公告公表前に発生しており、いまだに処理されていない事項は、本公告に従って処理される。
原文リンク:
1、『持株の無償譲渡等にかかる増値税政策の明白化に関する公告』
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