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国務院及び上海市人民政府が主導するところの社会保険料徴収体制改革により、上海市人的資源·社会保障局、同財政局、同税務局及び上海市医療保障局が2020年10月30日付共管で『社会保険料の徴収主体を税務局への移転に関す る公告』(原文リンク1を参照)を公表し、2020年11月1日より、企業所属従業員の社会保険料は税務部門によって統一的に徴収されることとなり、主な内容は次の通りである。
一、徴収範囲について
1、企業が納付するところの従業員基本養老保険料、従業員医療保険料(生育保険料を含む)、労災保険料、失業保険料。
2、雇用者を使用していない個人事業者、従業員基本養老保険·従業員基本医療保険に加入していない非全日制従業員及びその他フリータ(以下、「弾力性従業員」と総称)が納付するところの基本養老保険料、従業員基本医療保険料。
二、徴収方式及び徴収期限について
社会保険料納付者は現行方式とルートに基づき、社会保険取扱機構に納付すべき社会保険料を申告の上、当該社会保険取扱機構によって確定されたところの納付額を税務部門に納付すればよい。そのうち、企業は毎月の15日までに税務部門に当月度の社会保険料を納付し、従業員の負担分を代行控除の上で代行納付し、対して、「弾力性従業員」は月毎に税務部門に納付しなくてはならず、尚、税務部門による社会保険料徴収日は毎月の11日と21日である。
三、納付方法について
今までの納付方法と同時に「ネット上納付、実体納付、セルフサービス納付」等の納付方法がある。
四、その他事項について
2020年11月の納付業務は同11月11により開始され、納付者は規定時間内において納付しなくてはならない。社会保管加入について疑問がある場合、12333(人的資源·社会保障システムホットライン)又は962218(医療保険ホットライン)に、納付関連業務について疑問がある場合は、12366税務ホットラインに問い合わせをすればよい。
原文リンク:
1、『社会保険料の徴収主体を税務局への移転に関する公告』
以上
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