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『コロナウイルス発生期間中の輸出貨物の返却にかかる税収規定に関する公告』
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財政部、税関総署、税務総局が2020112日付共管で『コロナウイルス発生期間中の輸出貨物の返却にかかる税収規定に関する公告』(財政部、税関総署、税務総局公告2020年第41号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、202011日より20201231日までの間に、輸出申告を完了したにも拘らず、コロナウイルスという不可抗力により、輸出した当日から一年以内に元のままで中国国内に返却された貨物に対して輸入にかかる関税並びに増値税及び消費税の徴収が実施されず、輸出段階ですでに輸出にかかわる関税が徴収された場合の当該関税が還付される。

   

二、第一条に合致した貨物で輸出にかかる税金還付が行われた場合、現行規定に従って、すでに還付(免除)された分の増値税及び消費税税金の追加納付が必要とされる。

 

三、本公告公表日の2020112日より、企業が第一条規定に合致した返却対象貨物に対して輸入申告を行う際において、税関に不徴税を申請する場合、主管税務部門から発行された輸出貨物の追加納付済み(税金還付未完了)証明を事前に取得しなくてはならない。

  

四、202011日より本公告公表日の112日までの間に、第一条規定に合致した返却対象貨物にかかわる輸入段階の関税、増値税及び消費税がすでに徴収された場合、企業は当該税金の還付を申請可能である。

企業は輸入段階での増値税及び消費税の控除を申告しなかった場合、事前に主管税務部門発行の『コロナウイルス発生期間中における輸出貨物の還付に際する増値税消費税徴収済みで控除未完了証明』を取得の上で、税関に対してすでに徴収された分の関連税金の還付を申請することが可能である。

企業は輸入段階での増値税及び消費税の控除を申請完了の場合、税関に対してすでに徴収された輸入段階での関税還付のみを申請すればよい。

輸入段階における荷受者が2021630日までに税関に税金還付の手続きを行わなくてはならない。

 

五、第一条、第三条及び第四条規定に合致した貨物に対して、輸入荷受者が当該貨物の還付原因に関する書面説明(注:コロナウイルスの発生により還付せざるを得ないという証明)を税関に提出しなくてはならない。

   

六、本公告の解釈権は、財政部、税関総署及び税務総局にある。

 

原文リンク:

1『コロナウイルス発生期間中の輸出貨物の返却にかかる税収規定に関する公告』

以上

2020-11-16
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