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財政部、税関総署、税務総局が2020年11月11日付共管で『海南自由貿易港における原料·補助材料のゼロ関税政策に関する通知』(財関税〔2020〕42号、原文リンク1を参照)を公表し主な内容は次の通りである。
一、海南省の全島封鎖管理が実施される前に、海南自由貿易港で登録を行い、独立の法人格をもつ企業は、自社の生産に使用し、「両頭在外(原材料と市場を海外に依存する)」モデルで生産加工活動が行われ、又は同モデルでサービス貿易を行う過程で消費される原材料を輸入する場合に、関税及び輸入段階での増値税と消費税が免除される。
二、「ゼロ関税」適用対象の原材料にはポジティブリスト管理が実施される。目下のところ、「ゼロ関税」適用の原材料には、ヤシなどの農産物、石炭などの資源製品、キシレンなどの化学工業製品、光ファイバープレフォームロッドなどの原材料、また飛行機、その他の航空機、船舶メンテナンス用部品など8税目169項目の商品が含まれる。原材料リストは今後、海南省の実際のニーズと監督管理条件の動きに基づいて調整される。
三、「ゼロ関税」が適用される原材料は同港内の企業が生産・使用するものに限られ、税関の監督管理を受け、島内での譲渡や島外への移動は認可されない。企業の破産などで、譲渡や移動が必要になった場合は、承認を獲得した上での追加納税などの手続きを行わなければならない。
四、本通知は2020年12月1日より実施される。
原文リンク:
1、『海南自由貿易港における原料·補助材料のゼロ関税政策に関する通知』
以上
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