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国家税務総局が2020年12月4日付で『一部納税者の源泉課税·予定納税方法の更なる簡略化に関する公告』(国家税務総局公告2020年第19号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、前の課税年度において月毎に同じなる勤務先で個人所得税の源泉課税·予定納税を完了し、且つ全年度での給与·賃金収入が6万人民元を超過しなかった居住者個人に対して、源泉徴収義務者は次の課税年度における給与·賃金所得にかかる個人所得税の源泉課税·予定納税を行う際、累計控除費用は2021年1月より直接に年に6万人民元で算出され控除される。
即ち、納税者の累計収入が6万人民元を超過していない月次において個人所得税の源泉課税·予定納付は実施されず、累計収入が6万人民元を超過した月次から年末の月次までの間のみ個人所得税の源泉課税·予定納付が実施される。
源泉徴収義務者は規定に基づき従業員全員のために源泉課税·予定納付の申告を行い、且つ『個人所得税源泉徴収申告表』の備考欄に「前の課税年度の毎月に申告を完了し且つ前年度での収入が6万人民元を超過せず」と記入しなくてはならない。
二、累計予定控除方法(中国語では「累計予扣法」という)に基づき労務報酬にかかる個人所得税の源泉徴収·予定納税を行う居住者個人、源泉納付義務者は、上述規定により実施するものとする。
三、本公告は2021年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『一部納税者の源泉課税·予定納税方法の更なる簡略化に関する公告』
以上
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