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『広告費·業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告』
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財政部、税務総局が20201127日付共管で『広告費·業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第43号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、化粧品製造·販売、医療品製造及び飲料水製造(酒類を含まず)企業に発生した広告費或いは業務宣伝費支出で、当年度販売(営業)収入額の30%を超過しない部分の税引前控除が可能で、超過した分に対しては、以後課税年度に繰越した上での税引前控除が可能である。

 

二、広告費又は業務宣伝費支出の分担契約(以下、分担契約と略称)を締結している関連企業の場合、片側に発生した当年度販売(営業)収入額にかかる税引前控除限度内の広告費及び業務宣伝費支出は、当該企業での税引前控除が可能で、分担契約に基づき支出の一部或いは全部を相手側に移転し、相手側企業での税引前控除(但し、控除限度額以内での控除)も可能である。

 

三、煙草企業の広告費及び業務宣伝費用の税引前控除が不可である。

 

四、本通知は202111日より実施され、実施期限は20251231日までである。『広告費、業務宣伝費支出の税引前控除政策に関する通知』(財税〔201741号)は本公告実施日の202111日をもって廃止される。

原文リンク:

1『広告費·業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告』

以上

2020-12-22
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