国家税務総局が2020年12月20日付で『新規納税者向けの電子版増値税専用発票の使用開始に関する公告』(国家税務総局公告2020年第22号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2020年12月21日より天津市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、広東省、重慶市、四川省、寧波市、深圳市等十一の地域において新規納税者に対して電子版増値税専用発票の使用開始を実施するものとする。上述新規納税者の具体的範囲については、国家税務総局各省、自治区、直轄市及び計画単列市税務 局(以下、各省税務局と略称)により決定される。
二、電子版増値税専用発票は、増値税書面専用発票と同様なる法的効力、基本用途、基本使用規定等を有している。
三、納税者は増値税専用発用を発行する際、電子版増値税専用発票と書面の増値税専用発票の両方を発行可能である。但し、発票受取側から書面の増値税専用発票が注文された場合は、書面の増値税専用発票を発行しなくてはならない。
四、納税者による電子版増値税専用発票発行後において、販売物の返品、発行ミス、課税サービスの中止等の事情が生じた場合、赤字電子専用発用の発行が必要とされる。
五、発票取得側が当該発票を増値税仕入れ税額の控除申告又は輸出にかかる税金還付の申告或いは税金還付の代 行申告に使用する場合、増値税発票総合サービスプラットフォームに登録の上で発票の用途を確認しておかなくてはならない。登録先は各省税務局の公表に準じる。
六、本公告は2020年12月21日より実施される。
原文リンク:
1、『新規納税者向けの電子版増値税専用発票の使用開始に関する公告』
2、 増値税専用発票(サンプル)
以上