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国家税務総局上海市税務局が2020年12月31日付で『中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリアの税金徴収•管理措置への一層なる支持に関する通知』(滬税函〔2020〕102号原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、課税収入及び発票がない場合の無申告の対象範囲を拡大
当期において課税収入がなく、発票種類の査定を行わっていない小規模納税者である新規企業に対して、 増値税、消費税及びその付加税、文化事業建設費に対する納税申告が免除される。一年以上に課税収入がな く、在庫発票もない増値税小規模納税者の場合の年度申告が可能である。
二、支店所在地税務部門による税金徴収管理の対象範囲を拡大
臨港新エリアの産業方向付けに合致し、信用状況が良好で、支店の運営規模が大きく、臨港新エリアにおいて実質的生産運営を展開している納税者は、主管税務部門の認可を取得し上海市税務局に届出を完了した上で、支店の所在地税務部門による税金徴収管理が認可される。
三、増値税専用発票への管理を改善
信用状況が良好である納税者が100万人民元及びそれ以上の増値税専用発票発行上限額を申告する場合、関連審査手順が短縮される。
原文リンク:
1、『中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリアの税金徴収•管理措置への一層なる支持に関する通知』
以上
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