无标题文档
国家税務総局が2021年2月8日付で『2020年度個人所得税総合所得確定申告の関連項目の処理に関する公告』(国家税務総局公告2021年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2020年度確定申告の内容について
1、居住者個人(以下「納税者」という)にのみ年度確定申告が必要となる。
2、2021年に納税者が確定申告する際には、2020年度に取得した総合所得のみ対象となり、集計される。
3、総合所得の範囲:給与・賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料などの四項目の所得。
4、2020年度確定申告際の還付・追納税額の算出方法:
2020年度確定申告際の還付・追納税額=[(総合所得収入額-60,000元-特別項目控除-特別項目追加控除-法律に基づき確定さ
たその他控除-条件に合致している公益的事業寄付)×適用税率-速算控除額]-2020年予定納付済み税額
5、上述4を算出完了後、税務部門に税金還付又は追加納付を申告
二、年度確定申告が不要な納税者
納税者は2020年度において関連法律に基づき個人所得税を予定納税し、且つ、下記何れか一つの事情に合致する場合、年度確定申告が不要となる。
1、納税者は年度確定申告において税金の追納必要があるが、年度総合所得収入は12万元を超過しない場合
2、納税者の年度確定申告における追納所要税額が400元を超過しない場合
3、納税者の予定納付済み税額と納税すべき税額が一致する場合、又は確定申告において税金の還付を申請しない場合
三、年度確定申告が必要となる納税人
下記何れか一つの事情に合致する場合、納税者は年度確定申告を行う必要がある。
1、予定納付済み税額が納付すべき年度税額を超過し、且つ税金還付を申告する場合
2、2020年度の総合所得収入が12万元を超え、且つ追納すべき税額が400元を超過した場合
四、年度確定申告の取扱期間は2021年3月1日から6月30日までである。
五、年度確定申告の方式は下記通り
1、納税者による自主申告
2、勤務先企業による代行申告
六、その他事項
『個人所得税の自己納税申告に関する公告』(国家税務総局公告2018年第62号)第一条第二項目に本公告と一致しない場合は、本公告に準じる。
原文リンク:
1、『2020年度個人所得税総合所得確定申告の関連項目の処理に関する公告』
以上
|