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国家届出局、財政部、商務部、国家税務総局が2021年2月22日付共管で『増値税電子発票の電子化清算、記帳、ファイリング試行の更なる拡大に関する通知』(檔弁発〔2021〕1号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、試行内容について
1、増値税電子発票の電子化清算•記帳試行業務を展開し、作業のプロセスは『企業会計情報化作業基準』(財会(2013) 20号)関連要求に合致すること。
2、増値税電子発票の電子化ファイリング試行を展開し、届出部門又は届出関連担当者は会計審査部門或いは 会計審査システムから電子発票を受領し、関連プロセスは『会計保存資料管理方法』(財政部、国家届出局令第79号)、『電子会計証憑の清算・記帳・ファイリングの規範化に関する通知』(財会﹝2020﹞6号)に合致し、ファイリング様式は関連要求に合致し、ファイリングのプロセスにおいて、電子発票の信憑性、完全性、利用性、安全性を保障すること。
3、適時に試行作業を総括し、推し進めることが可能な経験を作り上げ、試行業務完了後において、速やかに試行業務報告を提出すること。
二、試行企業の条件に付いて
1、増値税電子発票の収集、清算、記帳、ファイリング案を科学的に設計すること。
2、試行に必要とされる人員及び資金に保障があること。
3、電子発票の推し進め、応用において範を示す意向があること。
三、試行検収の条件に付いて
1、増値税電子発票の電子化収集、清算、記帳、ファイリングが実現されたこと。
2、三カ月の財務データを作成し、増値税電子発票の電子化収集、清算、記帳、ファイリング案に対して検証を行い、 採用されている管理も技術案も実行可能であること。
四、試行案の報告について
試行の意向がある企業は試行案(要綱は添付書類を参照)を所在地省レベルの試行業務組織部門に報告し、その審査 を受けなくてはならない。
原文リンク:
1、『増値税電子発票の電子化清算、記帳、ファイリング試行の更なる拡大に関する通知』
以上
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