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税関総署が2021年2月24日付で『「中華人民共和国輸出入貨物減免税管理方法」の実施に関する関連事項についての公告』(税関総署公告2021年第16号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
『中華人民共和国輸出入貨物減•免税管理方法』(税関総署令第245号、以下「方法」と略称)は、2021年3月1日より実施されることとなり、関連事項について、下記通りに公告する。
一、『方法』第五条に言われている「減•免税申請に対する受理•審査•確認日」とは、減•免税申請者から提出された申請用資料は関連規定に合致し、税関が当該資料を受理し、領収した日を以って受理日とすることで、減•免税申請者から提出された申請用資料は揃っておらず又は関連規定に合致せず、税関が補足必要資料を減•免税申請者に告知した上、申請者から揃っている資料を領収した日を以って受理日とすることである。
減•免税申請者は関連規定に基づき税関に有効で不備のない資料を提出しなかった場合、税関は、当該資料に対しての受理はしない。
二、『方法』第六条、第七条に規定されている『中華人民共和国税関輸出入貨物にかかる徴•免税確認通知書』変更、撤回、延期の処理時限は、『方法』第五条に規定されている時限を参照し実施するものとする。
三、『方法』第十九条に規定されいる減•免税貨物の返品出国又は輸出が発生した場合、通関書類の「監督管理方式」欄を記入する際、貿易の実際情報に準じて記入するものとする。
四、2021年3月1日までに、税関により発行されており且つ有効期限が過ぎていない『中華人民共和国輸出入貨物徴•免税証明』と『中華人民共和国税関による減免税貨物税金担保証明の受理認可』は、引き続き、使用してよい。
五、『方法』実施にかかる関連法律文書及び報告書書式については、添付書類1−23をご参照願う。
六、本公告は2021年3月1日より実施される。
原文リンク:
1、『「中華人民共和国輸出入貨物減免税管理方法」の実施に関する関連事項についての公告』
以上
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