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『中華人民共和国企業所得税法』と関連税収政策により、国家税務総局が2021年3月15日付で『中華人民共和国企業所得税月(四半期)度税額予納申告表(A)類の公表に関する公告』(国家税務総局公告2021年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『中華人民共和国企業所得税月(四半期)度税額予納申告表(A)類』は「帳簿検査徴収方法」(注:帳簿をつける能力があり、利益を正確に算出できる通常の現地法人は、帳簿に基づき企業所得税を算出・納付する方法のこと)により企業所得税を納付している居住者企業の月(四半期)度の税額予納申告に適用するものとする。
二、『地区を跨いで経営し一括して納税する企業の所得税徴収管理方法』(国家税務総局公告2012年第57号、2018年第31号修正)を実施している企業の分支機構は、『中華人民共和国企業所得税月(四半期)度税額予納申告表(A)類』を使用し、月(四半期)度税額予納申告及び年度確定申告を行うものとする。
三、一つの省(自治区、直轄市及びに計画単列市)において法人資格を有しない分支機構を設立する企業で『地区を跨いで経営し一括して納税する企業の所得税徴収管理方法』(国家税務総局公告2012年第57号、2018年第31号修正)を実施している場合、当該企業は、本公告第二条規定を参照の上で月(四半期)度税額予納申告及び年度確定申告を行うものとする。
四、本公告は2021年4月1日より実施され、『中華人民共和国企業所得税月(四半期)度税額予納申告表(A類、2018年版)》(2020年修正)は、同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『中華人民共和国企業所得税月(四半期)度税額予納申告表(A)類の公表に関する公告』
以上
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