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『新型コロナウイルスの防止抑制にかかる徴税優遇措置の実施期限延長に関する公告』
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財政部、税務総局が2021317日付共管で『新型コロナウイルスの防止抑制にかかる徴税優遇措置の実施期限延長に関する公告』(財政部、税務総局公告2021年第7号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、『個人事業者の起業開始への支持にかかる増値税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第13号)に規定されている納税優遇政策の実施期限を20211231日にまで延長する。そのうち、202141日から20211231日までの間に、湖北省における増値税小規模納税者である場合、3%の徴収率が適用されている課税販売収入に対して、1%の徴収率に減じて増値税が徴収され、3%の予納率が適用されている増値税予納項目に対しては、1%の予納率に減じて徴収される。

 

二、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中の関連個人所得税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第10号)、『映画等諸業種の納税優遇に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第25号)に規定されている納税優遇措置の実施期限を20211231日にまで延長する。

 

三、『新型コロナウイルスの防止抑制の支持にかかる徴税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第8号)、『新型コロナウイルスの防止抑制期間中での贈呈にかかる税金徴収に関する公告』(財政部、税務総局公告2020年第9号)に規定されている納税優遇政策の実施期限を20211231日にまで延長する。

 

四、202111日より本公告公表日までの間に、本公告の規定に基づき減免されるべき税金がすでに徴収された場合、税金還付又は控除をすればよい。 

 

原文リンク:

1『新型コロナウイルスの防止抑制にかかる徴税優遇措置の実施期限延長に関する公告』

以上

2021-03-29
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