薄利小企業の発展を一層支持し、財政部、税務総局が2021年3月31日付共管で『増値小規模納税に対する増値税の免除に関する公告』(財政部、税務総局公告2021年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2021年4月1日から2022年12月31日まで、月次売上高が15万人民元(含)以下である増値税小規模納税者に対して増値税の徴収を免除するものとする。
二、『財政部、税務総局: 薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』(財税〔2019〕13号)第一条は、本公告公表日と同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『増値小規模納税に対する増値税の免除に関する公告』
以上