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『研究開発費用の税引前追加控除の新政案内』
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国家税務総局は2021514付で『研究開発費用の税引前追加控除の新政案内』(原文リンク1を参照)を公表し、主なに内容は次の通りである。

 

一、研究開発費用の税引前追加控除政策の適用業種範囲について

煙草製造業、宿泊•飲食業、卸売り•小売り業、不動産業、賃貸•ビジネスサービス業、娯楽業以外のその他業種は、研究開発費用の税引前追加控除措置を享受可能である。

 

二、製造業以外の企業研究開発費用は75%相当額の税引前追加控除が可能

1、適用対象について

製造業以外の企業で且つ煙草製造業、宿泊•飲食業、卸売り•小売り業、不動産業、賃貸•ビジネスサービス業、娯楽業に属しない業種は、適用対象である。

2、優遇措置の具体的な内容について

上述製造業以外の適用対象内企業の研究開発活動において実際に発生した研究開発費用で無形資産を形成せず当期損益に計上する場合は、20231231までに、規定に基づき実際発生額を控除した上で、研究開発費用の75%相当額を追加控除可能で、無形資産を形成する場合には、先述期間内に無形資産原価の175%相当額を償却することが可能である。

 

三、製造業の企業研究開発費用は100%相当額の税引前追加控除が可能

製造業の研究開発活動において実際に発生した研究開発費用で無形資産を形成せず当期損益に計上する場合は、202111より、規定に基づき実際発生額を控除した上で、研究開発費用の100% 相当額を追加控除可能で、無形資産を形成する場合には、202111より、無形資産原価の200%相当額を償却することが可能である。

 

四、10月において予納申告をする場合、上半期の研究開発費用の税引前追加控除が可能

1、適用対象について

煙草製造業、宿泊•飲食業、卸売り•小売り業、不動産業、賃貸•ビジネスサービス業、娯楽業以外のその他業種は、適用対象である。

2、優遇措置について

202111日より、上述優遇措置適用対象内企業は10月において当年度第三四半期(四半期毎に予納する場合)企業所得税を、又は9月において(月毎に予納する場合)企業所得税を予納する際、上半期に発生した研究開発費用の税引前追加控除が可能である。尚、10月において当年度第三四半期(四半期毎に予納する場合)の企業所得税を予納する際、上半期に発生した研究開発費用の税引前追加控除の優遇措置を享受しなかった場合、年度確定申告時での享受が可能である。

 

原文リンク:

1『研究開発費用の税引前追加控除の新政案内』

以上

2021-05-24
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