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企業再編を支持し、市場環境の改善を図るために、財政部、税務総局が 2021年5月31日付共管で『企業改革•再編関連の土地増値税政策の続行実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2021年第21号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『中華人民共和国会社法』の規定に基づき、非会社制企業が有限責任会社又は株式有限会社に全体を再編、有限責任会社が株式有限会社に全体を再編し、株式有限会社が有限責任会社に全体を再編する際、再編前企業の国有土地使用権、地上建築物及び付帯物(以下、不動産と総称)を再編後の企業に移転・名義変更する場合の土地増値税が免除される。
本公告で言うところの「全体再編」とは、再編前企業の出資主体を変更しないまま前提で再編前企業の権利•義務を継承する行為のことを指す。
二、二つか二つ以上の企業が法律規定や契約に基づき一つの企業に合併され、且つ、合併前の企業の出資主体が存続し、合併前の企業が不動産名義を合併後の企業に移転・変更する場合、土地増値税が免除される。
三、企業は法律規定や契約に基づき、出資主体が同じであるところの二つか二つ以上の企業を分立し、分立前の企業の不動産名義を分立後の企業に移転・変更する場合の土地増値税が免除される。
四、企業或いは個人が企業再編で不動産に投資し、その不動産の名義を出資先企業に移転・変更する場合、土地増値税が免除される
五、上述企業再編に関する土地増値税優遇措置は、不動産名義移転先の一方が不動産開発企業である場合には適用しない。
六、納税者は上述税収優遇措置を享受する場合は、税務部門の関連規定に準じるものとする。
七、本公告で言うところの出資主体の変更なしとは、編成前と編成後の出資者には変更が発生しないことを指しており、出資者同士の出資比例に変更が発生してもよい。
八、本公告は2021年1月1日に遡って実施され、有効期限2023年12月31日までであり、企業再編過程において未だに完了していない土地増値税の処理は、本公告規定に準じるものとする。
原文リンク:
1、『企業改革•再編関連の土地増値税政策の続行実施に関する公告』
以上
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