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証明書の提出を減らし納税者に一層なる便宜を図るために、税関総署が2021年7月13日付で『定住証明諸事項に対する告知承諾性の実施に関する公告』(税関総署公告2021年第56号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税者は自らの意志で証明提出の方法か、告知承諾性の方法かの一つを選択し、関連証明事項を処理することができる。
二、本公告で言うところの「定住証明」とは、『税関総署:入国•出国旅客の荷物•物品に対する監督•管理方法』(税関総署令第9号公表、税関総署令第198号、235号により修正)第十二条、『税関総署:中国籍旅客の入国•出国旅客の荷物•物品に対する管理規定』(税関総署令第58号公表、税関総署令第198号、235号により修正)第六条に規定されている定住証明のことを指す。
三、本公告で言うところの「法人又はその他組織登録登記証明」とは、『税関総署:常駐機構の入国•出国用公的物品に対する監督•管理方法』(税関総署令第115号公表、税関総署令第193、198号、235号、240号により修正)第四条に規定されている「主管部門が授与するところの登録証明」のことを指す。
四、本公告で言うところの「常駐人員身分証明」とは、『税関総署:常駐機構のの入国•出国用公的物品に対する監督•管理方法』(税関総署令第115号公表、税関総署令第193、198号、235号、240号により修正)』(税関総署令第115号公表、税関総署令第193、198号、235号、240号により修正)第五条に規定されている「本機構常駐人員全員の有効的身分証明」のことを指す。
五、告知承諾書の様式と関連処理案内は、税関総署公式サイト又は税関現場から取得することが可能である。
六、本公告は公表日の2021年7月13日より実施される。
原文リンク:
1、『定住証明諸事項に対する告知承諾性の実施に関する公告』
以上
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