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市場監督管理総局、税務総局が2021年7月30日付共管で『中小微企業の市場退出に便宜を図るための登記抹消の一層なる簡略化に関する通知』(国市監注発〔2021〕45号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、登記抹消簡略化の適用範囲について
上場株式有限会社を除いて、債権債務がいまだに発生しておらず、又は発生したにもかかわらず、すでに完済であるすべての市場主体は、本通知の適用範囲となる。
二、個人事業主への抹消登録簡略化の実施について
営業ライセンスと税務証明の「両証明合一化」改革実施後において設立し、登記を完了している個人事業主が簡略化手順で登記抹消を行う場合、承諾書の提出必要も公示必要もなくなる。
三、登記抹消にかかる公示時限の短縮について
簡略化登記抹消の公示時限は45日から20日に短縮され、公示時限満了後、市場主体は市場監督管理部門に直接に簡略化登記抹消の手続きを申請すればよい。
四、簡略化登記抹消のフォールトトレラント設計について
市場主体が簡略化登記抹消を申請する際、市場監督管理部門より「企業経営異常リストに載っている」、「持分(出資権益)凍結又は動産担保があり」、「企業所属の非法人支店が登記抹消を行っていない」等の簡略化登記抹消に適用できない事情が発見された場合、簡略化登記抹消の公示を撤回しなくてよし、上述異常状態が消えた後で、関連手順に準じて、簡略化登記抹消の公示申請をすればよい。
原文リンク:
1、『中小微企業の市場退出に便宜を図るための登記抹消の一層なる簡略化に関する通知』
以上
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