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『上海市における不動産取得税適用税率の基準に関する通知』
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上海市財政局、国家税務総局上海市税務局が2021819日付共管で『上海市における不動産取得税適用税率の基準に関する通知』(滬財発〔20214号)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、上海市における不動産取得税の適用税率は3%とする。

 

二、『中華人民共和国不動産取得税』第七条に合致する場合、下記規定に基づき不動産取得税が免除又は軽減される。

 1、納税者の土地、住宅が上海市区級以上の人民政府により徴収•徴用•立退され、土地、住宅の所属権を新たに継承する場合、仕切り価格のうちに法律•法規に規定されている基準を超過しない補償部分に対して不動産取得税が免除され、超過した部分に対しては、不動産取得税が徴収される。

2、不可抗力により上海市における住宅を無くし、住宅の所属権を新たに継承する場合の不動産取得税が免除される。

 

三、本通知は202191日より実施される。

 

原文リンク:

1『上海市における不動産取得税適用税率の基準に関する通知』

以上


2021-08-31
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