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『上海市社会保険料の徴収関連事項に関する通告』
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上海市税務局、同財政局、同人的資源•社会保障局、同医療保障局、中国人民銀行上海支店が2021830日付共管で『上海市社会保険料の徴収関連事項に関する通告』(国家税務総局上海市税務局、上海市財政局、上海市人的資源•社会保障局、上海市医療保障局、中国人民銀行上海支店通告2021年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、社会保険料にかかる資金清算の関連規定に基づき、保険加入企業より毎月最後の第二営業日の夜8時までに納付された保険料は、当月において国庫に振り替えることができる。特別な事情の発生により調整が必要とされた場合、最新の通告に準じるものとする。

 

二、保険加入企業が納付した社会保険料で当月において国庫に振り替えられた場合、社会保険取扱機構が納付月次の記帳規則に基づき適時に処理を行わなくてはならず、期限超過の処理の場合、個人の社会保険の権益記録に影響を及ぼすこととなる。

 

三、本通告は202191日より実施される。

 

原文リンク:

1『上海市社会保険料の徴収関連事項に関する通告』

以上

2021-09-14
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